消費者金融の利率は法律による決まりがあります。

これは利息制限法といって消費者金融と信販会社のキャッシングの利率に適応される法律です。利息制限法は日本国内における金銭消費貸借の利率の上限に関する規定です。貸金業法が2010年に改正されましたが、出資法という法律は利率に関しての刑罰を定めた法律です。

間違えた知識を持たないように確認しますが、

利息制限法は利率の上限を定めた法律です。出資法は刑罰を科す利率を定めた法律です。

法律が改正される前まで、出資法違反でなければ刑罰がないことをいいことに利息制限法違反が横行していたのです。これには貸金業法の中にみなし弁済規定というものがあって一定のグレーゾーン金利を認めていたということもあります。

こうした背景があり消費者金融では法改正後になって過払い請求に苦しめられているのです。グレーゾーンの利率で貸付してた消費者金融がそのグレーである利率分の金額分を利用していた方に返さなければならず、請求者の金額が消費者金融を運営する側の払える金額を超えてしまい、大手を含めて中小の消費者金融が倒産に追い込まれてしまったのです。

今も尚、消費者金融には請求が続いているため請求側も全額が返還されずに消費者金融側では、倒産を理由に支払いを拒むような和解交渉を続けています。

消費者金融にとって利息制限法を甘く見ていた結果であるから仕方が無いというしかありませんが、返還されずに困っている消費者側でも言葉がありませんね。