消費者金融に限りませんが、利息制限法の利率についてご説明いたします。

まず、10万円未満の貸付の上限の利率は年20パーセントです。

10万円以上100万円未満の上限の利率は年18パーセントです。

100万円以上の上限の利率は年15パーセントです。

この上限の利率を超えた分については一切無効となります。無効といっても契約がすべて無効になるわけではありません。利息制限法違反の場合は強制的に契約条件が変更されます。例えば消費者金融で100万円を借りたとします。100万円以上の場合の利率は15パーセント以下でなければいけませんが、仮に契約の利率が29.2パーセントだったとすると、15パーセントの契約条件で再度利率の計算をやり直し超えていた金額は元金に充当させます。万が一元金を上回ってしまうとなれば、その金額を貸した相手に返さなければいけません。これが今消費者金融をもっとも困らせている過払い金といわれるものです。大手の消費者金融である武富士は倒産に追い込まれ、大手の消費者金融ポケットバンクは大手消費者金融のプロミスと統合し、また三井住友銀行の100パーセント子会社になろうとしています。大手消費者金融のアイフルも事業再生ADR手続き、いわば個人の民事再生のような手続きを行うようなものです。中小の消費者金融については過払い請求以外の原因もありますが、全国都道府県で倒産した会社は相当なものです。実際に法改正前の法改正後を比較しても消費者金融は3分の1になってしまったのです。